2020-03-06 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
そして、次の質問は、夜間勤務の割増し率は二五%ということなんですけれども、これは私は低いんじゃないかなとも思うんですけれども、制定時の根拠というのはどういうものでしょうか。
そして、次の質問は、夜間勤務の割増し率は二五%ということなんですけれども、これは私は低いんじゃないかなとも思うんですけれども、制定時の根拠というのはどういうものでしょうか。
さらには、割増し率算定の対象となる類型の追加などもされておりますので、私どもとしては十分に抑止力があると考えております。 また、刑事罰、日本において刑事罰も科されることになっておりますので、それも引き続き非常に重いものになっておりますので、抑止力は十分高いという判断をしております。 以上でございます。
基本的には、超過勤務手当は時間給掛ける時間数に応じた割増し率というもので計算されるものが基本でございますが、ここの第四条九項、十項につきましては、これは、投票が行われた日に開票を行わず、翌日に開票所へ送致する場合に、その投票箱の開披又は不正防止を目的としまして投票箱を監視するために宿直する職員に対する宿直のための手当を措置する加算規定でございますので、時間ではなく一回ということになっております。
そもそも、トラック輸送の取引環境・労働時間改善協議会は、時間外労働の六十時間超えの割増し率五〇%の中小への適用猶予を廃止するために、改正労働基準法案、いわゆる二〇一五年法案の閣議決定を受けて、改正法成立後に対策を始めたのでは法施行に対応が間に合わないということで始まったというふうに承知をいたしております。そこでの時間外労働短縮の到達目標は六十時間というふうに念頭に置かせていただいております。
○小林正夫君 この問題は、ちょっと過去を振り返りますと、時間外の割増し率の審議をしたときに、中小企業については猶予期間を設けると、こういうことになって、相当時間が経過をしてまいりました。 今回の法案の中に、これをきちんと是正していく、中小企業の皆さんも一か月六十時間以上時間外の場合については割増し率を五割にしていくと、こういう法案入っていますので、やっとここまで来たという感じなんですね。
ただ、現在のところ、割増し賃金のブレーキが不十分過ぎるということで、政府の方としても上限規制をつけなければならないという御決断をいただいたわけでありますが、割増し率の引上げとあわせて、そうした措置が今八時間労働制の足りないところとして必要ではあるけれども、さまざまな機能を総合的に踏まえると、八時間労働制はすぐれている、かえって、裁量労働制は、割増し賃金の支払いもせずに長時間をさせられる制度だという、
まさに深夜の勤務については、労働時間が深夜であることに伴う労働の負荷等に鑑み、例えば、深夜労働に対する賃金の割増し率が二五%ということで設定をされていたり、あるいは、定期健康診断についても、通常年に一回のところを六カ月内ごとに一回、したがって年二回ということになるんでしょうか、そういう形での健康確保措置、こういったことも定められておりますので、私どもとしては、労働基準監督署において、事業場への立入調査
最低割増し率も同じなんです。 国際的にも日本の最低割増し率というのは低いんじゃないかと私は推察するんです、これは漏れ聞くところですけれども。これをしっかりと調査して、例えばイギリスでは、残業の割増し率というのは五〇%、それが日曜日になったら一〇〇%ということになったりしています。 労働時間を短くする、これはいいです。
平成二十七年では、法定労働時間を超えて働かせる場合に必要ないわゆる三六協定の協定時間を超えて月約百時間から百五十時間の違法な時間外労働を行わせていたなど労働時間関係の違反があったもの、技能実習生がフォークリフトの運転資格を有していないことを知っていたにもかかわらず運転業務に従事させていたなど安全基準関係の違反があったもの、時間外労働の割増し賃金につきまして、時間単価五百円から五百五十円として法定の割増し率
三六協定などの制度を見直し、一日の最長労働時間、時間外労働の時間についての一日、一週、一月、一年単位での上限を設定し、併せて最低休息時間制度を導入し、時間外労働等の賃金割増し率を引き上げるべきであると書いてあります。 この中で、名称は若干異なりますが、過労死防止基本法が昨年超党派の議員立法で制定し、施行されましたが、三六協定以下の提言はまだ実現していません。
労働生産性の低い長時間労働を是正するために、労働時間削減に取り組む企業への優遇策や、時間外労働への賃金割増し率の見直し等の政策を実施すべきと考えますが、いかがですか。女性だけでなく男性も輝く社会が実現するはずです。 安倍総理は、昨年四月の成長戦略スピーチにおいて、三年間だっこし放題での職場復帰支援、三年育休の支援を打ち出しました。総理、一年半がたとうとしていますが、成果をお聞かせください。
そこで、最後に大臣にお伺いをしますが、増田元大臣らは、ストップ少子化・地方元気戦略として、若者・結婚子育て年収五百万円モデル、男性の育児参画、育休完全取得、定時退社促進、残業割増し率の引上げ等々を提言をされています。
実は、民間の方はもっと進んでいて、労働基準法は、これは二〇〇八年の改定で、月六十時間を超えるような時間外労働はこれは割増し率も上げなきゃ駄目だと、二〇一〇年四月から施行されています。これは公立学校についても同じように、時間外勤務はその時間数に応じて割増し給を支払うようにする、こういう給特法の改正なども行って実際に抑制的な仕組みをつくるということが必要だと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
○津田弥太郎君 法定を超える割増し率ですね。 この四十五時間というのは、この時間外労働の限度に関する基準の中で、三六協定で定める延長時間の一か月の上限を念頭に置いたということであります。当然、これは過労死の認定基準としても、これ以降、業務との発症の関連性がだんだん強くなるという医学的な知見も見られているわけであります。
○小林正夫君 そこで、この割増し率五〇%の時間外労働分を休暇に代える場合は、どのように計算をしてその休暇が取得できるようになるのか。これは、資料二は、私がこの法案説明を受けたときに厚生労働省から提出をしていただいた資料です。これの右の方にその種の内容も書かれておりますけれども、改めて、どういう計算方法になるんでしょうか、お聞きをいたします。
今回、一か月の時間外が六十時間を超えた時間から法定割増し率を五〇%にすると。その中で、引上げ分の割増し賃金の支払に代えて有給の休日付与も可能と、こうあります。 確認ですけれども、ここに示した赤色の部分、法定割増し率の一・二五から一・五になるこの赤い部分、ここの部分についてのみ有給休暇に代えることができると、こういうことでよろしいかどうか。
またあわせて、最賃の引上げと同時に残業代の割増し率の引上げというものをもっとしっかりと取り組んでいく、そういうことのトータルとしての労働分配率の引上げに政策的にも対応していかなければならないと、このように思っているところであります。
このため、サービス残業を抜本的に解消するとともに、時間外労働の割増し率の引上げを実現することが必要であります。割増し率の引上げについては、現在法案が提出されておりますが、将来的には四割に引き上げることを検討すべきであります。もちろん、中小企業対策は別途考慮する必要があります。また、短時間勤務、フレックスタイム、在宅勤務等の導入を促進することにより柔軟な働き方を実現すべきと考えます。
なお、今度の国会に労働基準法の改正で割増し率のアップもお願いしているところでございまして、そういうものを含めて、時間外労働、こういう長時間労働の抑制というものに努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
今回の労働基準法を改正するに当たりまして、いろんな審議会でも私ども、いろんな審議会といっても労政審議会におきましていろいろ御議論あったわけでございますが、その中で私どもやはり基本的に、今の基準法というのが基本的に四十時間、一日八時間、四十時間を決めて、あとは労使の協定があった場合には違法じゃなくなると、そういう手法を守っていくということで、その中で全体の時間外割増し率を引き上げていくという手法で、今回時間外
具体的には、非正規雇用者の増大、慢性化した長時間労働、長時間労働がもたらす過労死や精神障害の増大、国際的に著しく低い最低賃金や時間外労働割増し率等であります。 私たちは、過酷な労働がもたらす犠牲の上に国際競争に勝てるようになったことを忘れてはなりません。
法定の割増し率に近いところがかなり多いのではないかと思うのですが、その点についてお伺いしたいと思います。
具体的には、非正規雇用労働者の増大、慢性化した長時間労働、長時間労働がもたらす過労死や精神障害者の増、国際的に著しく低い最低賃金や時間外割増し率など、過酷な労働の下でつくり上げられてきたと言えるのではないでしょうか。
割増し率の問題でございます。昨年の六月時点において、連合の主要組合レベルでは、平日の時間外割増し率は三〇から三五%、休日割増し率が四〇から五〇%のところが主流となっています。しかしながら、中小組合の大半、半数少しは法定と同水準の二五%と三五%の実態でございます。
ですから、八十時間をもって時間外の割増し率を五〇%に上げるなんということは、私から言わせれば過労死手当、過労死手当ですよ、これは。だから、とんでもないということだけ指摘をしておきたいと思います。 もう一つ、最低賃金の話をしたいと思います。 これは、私は、これだけ非正規雇用が多くなって、時間給で働いている人たちも自分たちの生活のための生計費、このようになっている人が非常に多いんだと思うんですね。
時間の関係で逐一説明ができませんけれども、やはり長時間労働の是正には、残業の割増し率を労働時間、時間外が発生した段階から五〇%に上げる、そして十一時間の休息時間という制度を設ける、これが必要だと思います。さらに私たちは、最低賃金の関係も、労働者とその家族が生活ができるような最低賃金を目指すべきだと思います。
まず、残業代の割増し率についてですけれども、政府の提案では、一か月の残業が八十時間を超えたところの人たちに対して、この時間外割増し率を今の二五%から五〇%にするというんです。なぜ、八十時間という線にしたんでしょうか。労働者の人たちは、自分のプライベートな時間、本当にそこに業務命令が出されるわけですから、当然、時間外労働が発生した段階から国際基準的みたいな五〇%に上げるべきなんです。
しかも、今回検討されている案というのは、四十五時間までは変わらない、八十時間までは努力すればよい、八十時間超したときでないと割増しとせず、その割増し率も明確にしていないと。これではやっぱり不十分だと思うんですね。